平成25年(わ)第338号。大阪地方裁判所岸和田支部平成28年4月25日判決

・事案の概要:前刑で保護観察付き執行猶予判決を受けた当日から万引きを再開し,ほぼ連日万引きを繰り返していた広汎性発達障害,摂食障害,クレプトマニア合併患者の被告人が,前刑判決後約2ヶ月経過後,スーパーマーケットにおいて,食品等95点(販売価格合計2万2772円)を万引きして逮捕された事案。
・弁護活動の結果:心神耗弱を認定,罰金25万円の判決を獲得(検察官の求刑 懲役1年6ヶ月)。

長時間かけて丹念に弁護活動をした結果が実りました。これで治療に集中することができます。裁判官のご理解に感謝いたします。