平成28年(う)第25号。平成28年5月31日東京高等裁判所判決。
・事案の概要:平成27年11月25日のお知らせと同じ事案。原判決の量刑が類似事案に比し軽すぎて不当であるとして,検察官によって控訴された。
・弁護活動の結果:控訴棄却(罰金50万円とした原審判決を維持)。

窃盗での罰金判決が高裁でも維持されたのはおそらく史上初です。被告人が真摯に治療(条件反射制御法)に取り組む姿勢が評価されたものと受け止めています。裁判所のご理解に感謝します。