平成26年(ろ)第160号。平成27年11月25日松戸簡易裁判所判決。
・事案の概要:前刑(万引き)の保護観察付き執行猶予判決からわずか2ヶ月後にスーパーマーケットにおいて,菓子等食品25点(販売価格合計4064円)を窃取したとして起訴された摂食障害とクレプトマニアに罹患した40代女性の同種再犯事案。
・弁護活動の結果:罰金50万円の判決を獲得(検察官の求刑 懲役1年6ヶ月)。

保護観察付執行猶予期間中の再犯で罰金刑となるのは極めて異例です。
これで治療に集中することができます。裁判官のご理解に感謝いたします。