当事務所の林大悟弁護士が平成27年11月10日,東京高等裁判所において逆転再度の執行猶予判決を獲得致しましたのでご報告致します。

事案の概要:70代の女性被告人が,前刑の執行猶予判決から約1年後,スーパーにおいて菓子1箱(販売価格600円)を万引きした事案。第1審において懲役7月の実刑判決を受けていました。

 東京高裁は,被告人が前頭側頭型認知症に罹患しており,その影響で行動制御能力が低下していたこと,現在被告人が前頭側頭型認知症の治療と再犯防止に取り組んでいることを考慮し,原判決を破棄して懲役7月執行猶予4年保護観察付きの温情判決を下しました。
 本件は林大悟弁護士が控訴審から受任した事件です。医師の協力の下,第1審では見過ごされていた被告人の前頭側頭型認知症を指摘したことがこの結果につながりました。
 適切な事実認定と量刑判断をされた裁判所と,証拠意見に際して一定の理解を示された検察官に感謝いたします。